3月29日、厚生労働省が被災者に対する医療費の請求方法についての事務連絡を出しましたので、内容をお知らせ致します。
■ 保険者の確認について ■
●保険証の提示があった場合
→その保険者番号等を通常通り記載
●保険証の確認が出来なかった場合
→以下の方法で対応
患者に確認した事業所や過去に受診した医療機関に問い合わせして保険者番号等を確認する。《注:この確認は非常に困難が予想されるので出来る範囲でということです。》
*保険者が特定できた場合
確認できた保険者番号を記載(被保険者証の記号・番号も含む)。保険者番号だけが確認でき被保険者証の記号番号が確認できなかった場合は、その保険者番号を記載した上で、明細書の欄外上部に赤色で不詳と記載する。編綴は通常通り。
*保険者が特定できなかった場合
患者に確認した住所又は事業所名(分かればその連絡先)を、明細書の欄外上部に記載する。記号・番号も不明であるので明細書の欄外上部に赤色で不詳と記載する。また、患者に確認した保険種別により、国保・国保組合・後期高齢の場合は国保連合会、社保の場合は支払基金へ、通常の請求と別に束ねて請求する。国保か社保か不明な場合は医療機関で判断しどちらかに請求することとなる。診療報酬請求書の作成は、国保連合会分は、保険者不明分の診療報酬請求書を作成する。支払基金分は、診療報酬請求書の備考欄に未確定分である旨を明示し、一番下に編綴する。
※ 国保の編綴方法については、国保連に確認したところ、4月頭に国保連のホームページに掲載し、各医療機関に案内を行うとのことです。
■ 一部負担金等の徴収を行わなかった場合の請求方法 ■
明細書の作成について
(1) 一部負担金の徴収を行わなかった患者の明細書の欄外上部に赤色で「災1」と記載する。
(2) 51等の公費の受給者証の提示があった場合でも、10割請求となるため、医療保険単独とする(公費併用とはしない)。
(参考) 被保険者証の記号・番号は不明で、かつ、一部負担金等を猶予した場合には、「不詳」「災1」と記載することとなる。
電子レセプトの場合の請求方法
以下の通り。システム上の問題等によりこれらの方法によって電子レセプトによる請求ができない場合には、紙レセプトにより請求することができます。設定についてはレセコン会社にご確認ください。
1.保険者を特定できた場合
保険者を特定した場合であって、被保険者証の記号・番号が確認できない場合は、
○ 被保険者証の「保険者番号」を記録する
● 被保険者証の「記号」は記録しない
● 「番号」は「999999999(9桁)」を記録する
● 摘要欄の先頭に「不詳」を記録する
○ 保険者番号が不明な場合には、「保険者番号」は「99999999(8桁)」を記録し、摘要欄に住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡を記録する。
2.保険者を特定できない場合
保険者を特定できない場合には、
○ 「保険者番号」は「99999999(8桁)」を記録する
○ 被保険者証の記号・番号が確認できた場合は記号・番号を記録する
○ 被保険者証の記号・番号が確認できない場合は上記1(●の項目)と同様に記録する
○ 摘要欄の先頭に住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を記録する
3.その他
紙レセプトによる請求の場合、「明細書の欄外上部に赤色で災1と記載する」とされているものについては、「レセプト共通レコードの「レセプト特記事項に「96」、保険者レコードの「減免区分」に「3:支払猶予」、摘要欄の先頭に「災1」と記録する」こと。
※ 詳細な内容は下記の厚生労働省通知をご覧ください
事務連絡・平成23年3月29日 「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて」